訪問販売でお申し込みされたお客様は、契約書を受領した日を含む8日間は、書面により無条件で工事契約のお申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下「クーリングオフ」という)ができます。
この場合お申込者は、損害賠償や違約金を支払う必要がなく、また商品の引き取りや権利の返還に要する費用は販売店が負担します。
クーリングオフの効力は、下記の書面を発信した時から生じます。
クーリングオフ妨害が行われた場合は、販売店がお申込者の誤認又は困惑を解消するまでクーリングオフ期間が延長されます。
現金取引(商品の引渡しを受け、かつ、代金の金額を支払った場合)で3,000円に満たない取引はクーリングオフできません。
下図の様にに葉書もしくは内容証明郵便等に必要事項をご記入の上、弊社宛にご郵送ください。